「ストレスチェック」は、労働者の中に高ストレスの人はいるか把握するために行われます。そして、ストレスチェックを行う場合、実施者が必要となります。実施者になることができる人は、法律で定められています。具体的には医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士となっています。

彼らが実際に質問票の結果を集計、結果をまとめるとともに、高ストレスの方を治療につなげる役割を持ちます。ただし、事業所によっては産業医はいるが、実施者にはなってもらえない場合もあります。その場合はストレスチェックを代行する外部事業所に委託する必要があります。またストレスチェックを行う場合、実施者の他に「実施事務従事者」を設置することも可能です。

実施事務従事者の場合は主に実施者の指示に従って様々な事務作業を行う役割となっています。例えば、データの入力や結果の出力、調査結果等の保存などの業務に携わります。そして実施事務従事者の場合、実施者と異なり医師や保健師である必要はありません。ただし、一つだけ重要な条件があります。

それは、「人事権に関与しない立場である」ことです。というもの、ストレスチェックとは今現在、労働者にどの程度ストレスがあるかを調べ、高い場合は治療・改善につなげるためのものです。もし人事権にかかわる人がこの質問結果などを知ってしまうと、労働者の事業所内での立場にかかわる恐れがあります。また、労働者側も素直に答えることができなくなってしまいます。

そのため、実施者や実施事務従事者には守秘義務が課せられています。また、それ以外の人は本人の同意がなければ結果を知ることはできないしくみとなっています。

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