2015年(平成27年)の12月から、従業員が50名以上の事業所において、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。50名未満の小規模な事業所も実施が努力目標とされています。メンタルヘルスの重要性が認知されてきたことに伴う動きですので、この制度によって心の負担に苦しむ人達が減少することが見込まれています。ストレスチェックを実施することができるのは医師や保健師などの専門資格を有している人であり、その結果は雇用主である企業や上司などの管理職に通知はされません。
そのために安心して受けることができるとされています。もちろん、その制度の運用を確実に実施すること、守秘義務を果たすことが重要なのは言うまでもないでしょう。ストレスチェックによって、従業員にどの程度のストレスがかかっているのかを客観的に数値化して洗い出すことができます。義務化される以前は、体調不良による欠勤などによって初めて判明するということも多かったメンタルの不調ですが、定期的に実施されることによって出勤不能となるほどのメンタル不調に陥る前に、その兆候を見つけることができるようになりました。
高ストレスであると判断された人がいた場合には、職場環境の改善、勤務時間の短縮など、ストレスの低下のために企業や用側がその対策を講じることが求められます。従業員のメンタルを守ることが何よりも重要であるという考え方が、ストレスチェックの義務化によって浸透してくことが期待されています。